税関係

副業収入が会社にバレない為に絶対にしておくべきコト。

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ワタクシ、会社員として得る給与所得の傍ら、ブログ収入で得る副業収入がありまして。

会社の労務規則に「副業禁止」の文言は見当たらないんですが、ゴタゴタに巻き込まれるのはうんざりだし、会社自体をそこまで信頼してないので副業の存在を一切知られたくないんです。

ついうっかり口が滑って同僚に「実は副業やってて・・・」みたいな事を口走らない様に細心の注意をしつつ、税務方面から副業の存在を疑われないように今年も役所に確認をしたのでした。

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住民税の特別徴収と普通徴収に気をつけろ!

会社に副業の存在がバレる理由として住民税の徴収があります。

住民税の徴収は給与天引きされる「特別徴収」と、納付書で自ら納付する「普通徴収」があります。

 

自分の収入が勤め先会社からの給与のみならば、翌年の給与から天引きされる特別徴収になります。これは何の問題も無いですね。

問題は副業収入があったり、隠れて他の所でバイトをして二箇所から給与をもらっていた場合の住民税の支払い方法。その分の所得税は確定申告後に自ら納付すれば済むことですが、住民税の場合はその確定申告データが自治体に送られて自治体から請求されることになります。

この住民税の請求がうっかりすると本業の勤め先会社の給与から一緒に天引きされる可能性があるのです。

確定申告書の「住民税納付方法」はあてにならない。

そうすると、例えば給与の額は変わっていないのに天引きされる住民税の額だけが増える。という状態になり、経理担当者がひと目見れば「ここの給与以外にも所得がある」という事が一瞬で露見することになります。

これが「副業が会社にバレる」主な要因と言われているので、

  • 本業の給与に関わる住民税は給与天引きの特別徴収
  • 副業収入分は自分で納付する普通徴収

と徴収方法を分けるコトで会社に余分な住民税通知がいかず、不要な「バレ」を回避することが出来る。とされています。

そこで私モッティも確定申告書の住民税納付方法欄はしっかりと「自分で納付=普通徴収」にチェックして提出しています。

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が、しかし。

役場的には徴収の確実性から特別徴収での納付を奨励しているらしく、この確定申告書のチェック欄は実はあまり当てにならない、という事実が昨年明らかになりました。

各自治体で異なる様ですが、実は確定申告書の住民税納付方法欄の確認はかなりアバウトな様です。特別徴収を希望しているか普通徴収を希望しているかはさておき、ほぼ自動的に特別徴収とする例もあるらしく、確定申告書で「普通徴収にチェックをしたから安心」とは到底言えない状況なのです。

税務課に電話で確認必須。

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そこで大事なのが、担当自治体の税務課に電話をしてしっかりと確認を取ること。

「わたくし〇〇と言う者ですが、本年度分の住民税の徴収方法が普通徴収になっているかどうか確認の電話をいたしました。」

と、電話を入れるのです。

昨年末はたまたま役場に確認の電話を入れたことで、恐ろしい自体を回避出来ましたが危うく特別徴収で会社に税の通知がいくところでした。

その経験を踏まえて毎年3月の確定申告終了後に役場の税務課に電話をし、「ちゃんと普通徴収になっているか」という確認をすることにしているのですが、本年も早速電話を敢行。

するとやはり、「わかりました。では普通徴収に切り替えておきます」との回答。

切り替えておきます、と言うことは「特別徴収」でいく予定だった。という事でしょうか。危うい。実に危うい。

「来年以降もこうして電話をすべきでしょうか?」と去年も聞いたコトをもう一度聞いてみると、

「はい、そうして頂いた方が確実かと」と、こちらも去年と全く同じ回答をもらいました。どうやら確定申告と役場への電話確認はセットとして、ここまでやって確定申告終了と捉えた方が良さそうですね。

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