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所得控除。
給与所得や事業所得、不動産所得、雑所得・・・。自営、勤めに関わらず仕事を持っていて収入を得ている大半の人には必ずなんらかの所得が発生しているはずです。そしてその量に応じて所得税が課せられ、所得税の量に応じて更に住民税が課せらる。というのが収入に関わる日本国の基本的な課税方法であります。
そしてその所得の「割引券」となる所得控除が現在のところ以下14種認められています。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
この14種ある税金の割引券=所得控除をどう活用するかによって、実際に払う税金はガラッと代わります。各人の置かれた状況によって利用出来たり出来なかったり、全てを活用するのはかなり難しいですが、今すぐ使える枠は使いたい。
現在、所得税率が余裕で5%に納まってしまう程の収入しかありませんので節税効果はまだまだ薄いですが、そうは言っても払わなくていいお金は出来るだけ払いたくない。
という事で所得控除枠の活用を模索します。
全14種!今すぐ使える所得控除枠を探す
現在の所得控除活用状況
全14種ある税の割引券=所得控除ですが、現在私モッティがどれを活用し、どれを活用していないのか、ひとつずつ確認していきたいと思います。
基礎控除 ◎
所得のある人全てに適用される基本的な控除。誰でも自動的に適用される基本割引です。ビンゴの真ん中の「FREE」マーク的なやつですね。誰でも最初から1つは枠をゲット。
控除金額は38万円。
配偶者控除 ✕
配偶者=妻の所得が38万円以下の場合に受けられる控除枠。注意したいのは「収入」が38万円ではなく、基礎控除や給与収入の基本控除である給与所得控除適用後の「所得」が38万円以下の場合です。よく言われますが年収にして103万円以下だと所得38万円以下に収まります。
現在共働きで妻の所得は38万円以下に収まりません。よって未活用。
配偶者特別控除 ✕
配偶者控除に収まらない場合、38万円〜76万円まで段階的に控除額が適用されるのが配偶者特別控除。
妻の所得は76万円にも収まりませんのでこちらも未活用。
扶養控除 ✕
所得38万円以下、16歳以上の親族を養っている場合に受けられる控除。
現在、子供もいなければ親とも同居していませんし、別家計なのでこちらも活用出来ず。
障害者控除 ✕
自分自身が何らかの障害があるか、もしくは障害のある者を養っている場合に受けられる控除です。
そもそも扶養家族がいない上、自分自身に障害はありませんので適用せず。
寡婦(寡夫)控除 ✕
いわゆる母子家庭・父子家庭を税法上「寡婦・寡夫」と呼ぶらしいです。そもそもまだ子供がおりませんので、適用されず。
勤労学生控除 ✕
年収ではなく「所得が」65万円以下の仕事をしながら、何らかの学校に通っている場合に受けられる控除。別名、二宮金次郎控除と呼ばれています。ウソです。
現在学校には通っていませんし、所得は65万円以下に収まりません。というか、この「所得65万円以下」の仕事ってかなり条件厳しいです。学校に通うとしても普通はもう少し所得があるはずです。
親の扶養からも外れている苦学生を想定しているのでしょうか?社会人には当てはまらなそう。
雑損控除 ✕
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷
- 火災、火薬類の爆発など
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
これら自然災害や盗難、横領によって「生活に必要な資産」に損害があった際に適用される控除。逆に「生活に必要でない資産」には適用されず。とあります。
幸い自然災害には巻き込まれてませんし、何も盗まれてないし、横取りもされてません。良かった。
医療費控除 ✕
年間の医療費が10万円を超えた場合に、超えた分の実費が控除されます。最近始まったOTC薬の購入代金も医療費として算入できますね。
幸い、年間で10万円を超えるような医療費は発生していません。良かった。
社会保険料控除 ◎
国民年金、厚生年金、雇用保険、健康保険、国民健康保険、などなど。半強制的に徴収されている各種保険料の全額が控除の対象となります。
これも大抵の人が自動的に適用される基本控除みたいなものですね。
生命保険料控除 △
この生命保険料控除は更に3つの控除を内包しています。
- 一般生命保険料控除
- 個人年金保険料控除
- 介護医療保険料控除
名前の通り、各種生命保険・個人年金保険・医療保険の掛金が一定額、控除の対象となります。この「一般生命保険料控除」枠を活用すべく先日「じぶんの積立」という保険に加入した所です。
残る個人年金保険料控除と介護医療保険料控除枠は未活用。検討の余地大。
小規模企業共済等掛金控除 ◎
小規模企業共済もしくは個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金の全額が控除の対象です。
現在、個人型確定拠出年金(iDeCo)を使って掛金上限の月23,000円、年間276,000円がまるまる控除されています。社会保険料控除を除けば目下最大額の税金割引券と化しているのがこの控除枠です。国民年金の第1号被保険者であれば掛金上限は月68,000円、年間816,000円にもなるので大変大きいです。サラリーマンの上限アップはまだか!?
地震保険料控除 ✕
地震保険に加入した場合、上限を5万円としてその保険料が控除されます。
まだ持ち家がないので、地震保険にも加入していません。
寄付金控除 ◎
寄付というよりカタログビジネスみたいになってますが、ふるさと納税で寄付金控除枠を活用中です。本来は地方公共団体や公益社団法人・財団法人、特定公益増進法人などに純然たる寄付をした場合に適用される控除です。
見返りを求めない崇高な精神で寄付した場合に控除を得るのが本来の姿。ふるさと納税は・・・・。
まとめ
以上、まとめるとこのような結果になりました。
- 基礎控除 ◎
- 配偶者控除 ✕
- 配偶者特別控除 ✕
- 扶養控除 ✕
- 障害者控除 ✕
- 寡婦(寡夫)控除 ✕
- 勤労学生控除 ✕
- 雑損控除 ✕
- 医療費控除 ✕
- 社会保険料控除 ◎
- 小規模企業共済等掛金控除 ◎
- 生命保険料控除 △
- 地震保険料控除 ✕
- 寄附金控除 ◎
こうしてみると自助努力で控除額を増やせるものは限られていますね。どちらかと言うと所得控除自体が「救済措置」的な側面が強いだけに、望まない何かがあったときや、生活上必要不可欠な支出に対する「税の軽減」を意図する部分が多いです。よってどう転んでも現況では利用できない控除枠がほとんどでしたが、そうは言っても自分の取り組み方次第で簡単に控除枠をゲット出来るものもちらほらあります。
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 寄付金控除
この3つあたりは使うか使わないかは各々の取り組み次第。という面が強いです。やろうと思えば誰でも使える控除枠。この中でもモッティ的には生命保険料控除枠が活用の余地大と感じます。今まで保険商品に全く興味がなかったので手付かずでしたが、探してみると「じぶんの積立」のようにお手軽に控除枠をゲットできる商品もあることが分かりました。
生命保険料控除の中の個人年金保険料控除と介護医療保険料控除枠は未活用なので、まずはこの辺りを攻めてみたいと思います。