確定拠出年金

SBIの個人型確定拠出年金、年金種別を第2号に変更。手続きの流れまとめ。

更新日:

この度の転職に伴い、個人型確定拠出年金の年金種別が変更。

 

そして掛金上限も変更。

僕が利用するSBI証券にて早速種別変更届けを完了しましたのでまとめです。

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年金種別変更届けは転職初月中に

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個人型確定拠出年金は自身の年金種別によって掛金の上限が変わります。

  • 第1号被保険者   月68,000円
  • 第2号被保険者   月23,000円

以上が年金種別による掛金上限です。

 

なんだか小難しいですが、

第1号被保険者は自営業者・フリーランスの他、以前の僕みたいに雇われの身でありながら厚生年金に未加入の従業員等。

そして第2号被保険者は会社勤めで厚生年金に加入している人等。世間一般のサラリーマンはほぼこれのはずですね。

 

僕自身もようやく厚生年金がある一般的な会社に転職したので年金種別が第1号から第2号被保険者へと変わりました。

 

となると心配なのは個人型確定拠出年金の掛金。

自動的には変わりません!

ここ重要です。

いくら確定拠出年金が年金制度とリンクしているとは言え、各人の年金種別変更は自動で行われません。

年金種別が変わったにも関わらす放置した場合どうなるかと言うと、、いつもどおり掛金が引き落とされた後、還付されるようです。

 

掛金がまるまる還付されるならまだしも、「還付手数料」なるものがしっかり徴収されるので要注意です。

その額、1回の還付で約2,000円。

うっかり忘れて放置してたら毎月引き落とし→還付を繰り返して何万円も手数料分引かれてた。

なんてことにもなりそうなんでマジで要注意です。

 

転職や就職等で年金種別に変更があった場合は忘れず届け出申請しましょう。

 

SBI証券の場合はサイト上から書類請求ができます。

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職場に事業主の証明書を書いてもらう

第1号被保険者の場合は、特に職場に証明書の記入なんかを求める必要はなく自分だけで手続きが完結するんですが、第2号の場合は違います。

 

会社側に「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」という名の書類に記入してもらわねばなりません。

会社印の捺印も必要なので勝手に書くわけにはいきません。

 

そして事業所登録番号なるものもあるみたいなので、その番号も記入してもらわねばなりません。

※ちなみに職場に企業型確定拠出年金があったら個人型には加入できません〜

入社月中にやればどうやらいいらしい

具体的な入社日等によって諸々違う部分があるかもしれないので、とりあえず僕の場合の話です。

 

電話にて確認したところ、個人型確定拠出年金は当該月の掛金を翌月下旬に引き落とすシステム。

例えば5月分の掛金は6月下旬に引き落としがあります。

 

僕が入社したのは3月1日。

まだ第1号として扱われる前月2月分の掛金は3月の下旬に引き落とされます。この掛金引き落としまでは第1号の上限68,000円が適用されます。

 

で、翌4月下旬には前月3月分の掛金が引き落とされます。

3月分は既に第2号被保険者になっているので、この時の引き落としは上限23,000円が適用となるみたいですね。

 

そして加入者種別変更届けを提出しなくてはいけないのは3月の20日頃まで。でないと月末までの処理に間に合わず、手続き未完了。

掛金還付。ということにもなりかねない。との説明を受けました。

 

と、いうわけで入社後すぐに会社に届出証明書の記入を願い出た所であります。

これが遅れるとSBI証券への提出も遅れてしますので、入社したら優先度高くやった方がいいかもしれません。

 

会社に書いてもらった書類をゲットしたら自分自身もそこに必要事項を記入し、あともう1枚「加入者被保険者種別変更届」も記入して郵送。

以上!

 

これで万事オッケー。なはずです^^;

 

※とりあえず僕自身のパターンで説明しました。詳しくはSBI証券へ電話して各人の状況を説明されるのがベストだと思います。

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