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秋から冬にかけて恒例のお金の話と言えば、、
年末調整。
社員、アルバイト問わず従業員として雇用されている場合に、会社があなたに代わって1年間の税金確定計算を行ってくれる制度です。従業員として雇用されていない個人事業主・フリーランスの方々はこの作業を自ら行う為に「確定申告」を行います。その観点から言えば年末調整とは個人個人が本来行うべき確定申告を会社が「代行」してくれるようなもの。漏れなく行いたいですね。
年末調整の役割や仕組み、気になる還付金の金額やその計算方法、税金の「割引券」と化す所得控除についてなど、年末調整と還付金についてまとめます。
年末調整とは?その役割と仕組み
年末調整と言えば、戻って来る「還付金」に興味が向きますが、そもそもこの還付金とは一体どういうお金なんでしょうか。
そもそも、年末調整は給与所得者の税金確定のためにあります。給与所得者が支払う所得税と住民税。このふたつの税金の額を計算、確定するのが年末調整の役割です。
所得税の確定
所得税は、「源泉徴収」というシステムによって毎月の給与から自動天引きされる前払い方式。
天引きされる金額は「給与いくら〜いくらまでは〇〇円」と予め決めれています。
この税額表に沿って、いわば「所得税の定価価格」を毎月納めていくのが「源泉徴収」というシステムです。ただ、これはあくまでも所得税の「定価」であって本来支払わなければならない正確な税額は様々な「割引」によって人それぞれに変わってきます。「割引」とは後述する所得控除のことですが、この「税金割引券」を適用し、本来支払うべき所得税の額を年末調整にて確定します。
年末調整の時期になると加入する生命保険や個人年金保険、確定拠出年金などから「控除証明書」が送られてきますが、これが「割引券」の原本。これを添付して年末調整を行うことで会社が割引計算を行い、本来支払うべき税額を算出します。
住民税の確定
住民税も所得税と同じように、各種割引(所得控除)を適用して年末調整にて支払うべき税額を確定します。
ただ、給与天引きによって一旦前払い納付をしてから年末調整で正確な税額を計算し直す所得税とは違い、住民税は年末調整で確定した税額を翌年1年間かけて支払っていく後払い方式。毎月の給与明細では所得税も住民税も天引きされていますが、正確には所得税は今年の分を、住民税は去年の分を支払っていることになります。
よって、所得税の様に還付や追加徴収が発生することはありません。
つまり年末調整後に還付金があったり追加支払いが発生するのは全て「所得税」に由来している。という事です。
いずれにせよ、所得税と同じく年末調整にて「割引」を適用させる処理が重要になってきますので、例えば年末調整を忘れた、しなかった、確定申告もやらなかった、となれば定価の税額を支払うことになります。
年末調整で還付金はいつ、いくら戻って来るか計算。
還付金があるのはどんな場合?
では年末調整の結果、還付金が戻って来るのはどういう場合でしょうか。
前述したように還付もしくは追徴金が発生するのは所得税に限った話です。1年間毎月天引き支払いした所得税と、各種割引を考慮して計算した本来払うべき所得税額に差額があった場合に還付金として手元に戻ってきます。
多くの人が何かしらの「割引券」=後述する「所得控除」を持っている事がほとんどで、その場合に還付金が発生します。
逆に追加徴収金が発生する場合
還付ではなく逆に追加の支払い、「追徴金」が発生する場合もあります。以下2点がその主な理由です。
扶養家族が減った
逆に追徴金が発生するのは、天引き時に適用されていた割引が途中で無くなった場合。例えば、割引のひとつに「配偶者控除」「扶養控除」というものがあります。配偶者(妻・夫)、子供を養っている場合に受けられる割引のひとつですが、配偶者の収入が扶養の範囲を超えたり、扶養していた子供が独り立ちして扶養を外れた場合には割引が消失することになるので、年末調整で帳尻をあわせるべく追徴金が発生します。
ボーナスが多かった
現在の制度では、ボーナスから引かれる所得税の率が「賞与が年間を通じて給与の5か月分支払われるものとして」算出されています。前述したように所得税はざっくりとした金額を前払いで納めていく制度。ボーナスの金額も月給の5ヶ月分までは織り込み済みだけれど、それ以上になると源泉徴収では対応しきれず、年末調整で追加徴収する必要が出てきます。
還付金の還付時期
年末調整は1月〜12月までの給与と源泉徴収所得税に対して行うものですので、本来納めるべき税額や還付金の計算は12月分の給与が確定したのち、ということになります。よって早いところでは12月支給分の給与と一緒に還付。遅くとも翌1月や2月の給与に加算して還付されます。
還付金の金額計算
それではもらえる還付金の計算をしてみましょう。
まず還付金とは、
一旦、給与天引きとして前払いした「定価の」所得税と、年末調整にて各種割引券(所得控除)を適用して計算した「実質」所得税との差額が「還付金」となり戻ってきます。
したがって、還付金がどれくらいになるかを事前に計算するには、まず自分が今年一年給与天引きにて支払った所得税の総額が必要です。1年分の給与明細を引っ張りだして確認してみましょう。
所得税確定の実例
例えば、29万円の給与があり、厚生年金保険料や健康保険料、雇用保険料を抜いた手取り額が24万円とすると、源泉徴収税額表にある23.9万円〜24.2万円の部分に当てはまります。この場合の所得税定価は6,210円。9月にボーナス支給があり、ひと月だけ11,610円の天引きがあったとしましょう。
この場合、年間79,920円の所得税を「前払い」したことになります。これが所得税の定価。
これに対し、各種割引券(所得控除)を適用して本来納めるべき所得税額が20,215円だったとしましょう。となれば、定価所得税79,920円ー20,215円=還付金は59,705円ということになります。
このように、支払い済み所得税との差額=還付額が判明するわけですが、この「本来納める税額を計算」する作業は多種多様な計算式で成り立つ各種所得控除をひとつずつ算出する必要があり、個人が手計算で出来るような内容ではありません!
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