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普通徴収できない!?住民税の通知で危うく会社にブログ収入がバレる所だった。

更新日:

「サラリーマンが副業収入を確定申告した場合、職場への住民税の通知によって副業がバレる。」

と言われています。

 

これを回避するために、確定申告書類の住民税納付方法を給料からの天引き納税である「特別徴収」ではなく、

自分で納付する「普通徴収」にする。という方法があります。

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今回の確定申告では「普通徴収」にチェックして提出したのですが、気になったので役所に確認&給与の住民税もまとめて普通徴収に出来るらしい?

そんなお話。

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役所的には特別徴収推奨の流れ。要確認。

ワタクシ、サラリーマンとして給与所得がある傍ら、ブログ運営にて副収入が発生しています。

その副収入から経費を差し引いた「所得」が申告の必要が生じる20万円を超えたので今年初めて確定申告を行いました。

 

現在勤めている会社の雇用契約書には

「許可無く他の職場に勤務することを禁ずる」とはありますが、

副業を禁ずる。とか、他に収入を得ることを禁ずる。みたいな文言はありません。

 

ブログ収入はもちろんどこかに勤務して得た収入ではなく、「趣味が高じて」というレベルのものだと個人的には考えています。

株の売買で収入があるとか、FXで儲かっちゃって・・・と同じような部類の、あくまで私的な収入であって、雇用契約に抵触するような収入では無い。と捉えています。

なので、なんらかの副収入がある。という事が会社に知られた所で堂々と説明すればいい訳で、それで何の問題も無いと思っています。

本当に「普通徴収」出来るか確認

とは言え、住民税の増加で会社に「なんか副業があるな」と思われるのもあまり気持ちの良いものではありません。

 

小さな会社なので、担当者に正直に中身を話して納得してくれたとしても周囲の人間が「僕がブログで副収入を得ている」という事実を知るのは多分必至です。

それで余計な憶測や詮索をされたり、変なトラブルに巻き込まれるのはゴメンです。

 

自分から積極的に申し出るつもりは無いけれど、バレたらバレたで構わない。けれど出来ればバレたくない。

そんな状態であります。

 

別に悪いことしてる訳じゃないんですけどね、「あいつは副業やってるから」という風に見られるのもなんだか不本意。

 

という訳で冒頭のように、「職場への住民税の通知によって副業の存在がバレる」という事態は出来るだけ避ける為に「普通徴収」で確定申告も行いました。

 

その点と、あともう一つ疑問点があったので役所の税務課に直接問い合わせてみました。

 

Q.「ワタクシ、給与所得と雑所得がありまして今年確定申告をしたんですが、住民税は普通徴収で支払えるんですよね?」

A.「いや、一応ですね特別事情がない限り特別徴収でやっていこうという方向なんですよー。ですから会社の給与から毎月天引きされることになると思います。」

 

!?え?

なんとも衝撃的な回答。

担当の方がいまいちその辺の事情に詳しくないのか若干のらりくらとした説明ではありましたが、給与天引きである「特別徴収」になるとのニュアンス。

確定申告書の普通徴収にチェックしたのに??

そう。チェックしてあっても特別徴収でいく。みたいな事をおっしゃる担当者。いずれにしろちょっと詳細を調べるというので、氏名、連絡先、会社名を伝えて折り返しの電話を待つ。

 

そして着信。

A.「給与所得分の住民税は今までどおり天引きの特別徴収、雑所得分は自分で支払う普通徴収。という風に分けることが可能なようです。」

との回答。

う、うん、そうですよね、そのつもりでした。

 

ということで、当初の思惑通りブログ収入分の住民税を自分で支払う事で職場には今までどおり給与所得分の住民税通知がいくことになるみたいです。

ただ、担当者の話だと基本的にはなかば強制的に特別徴収でやっていきたいらしく、

「普通徴収にするにはこうして毎年電話した方がいいんですか?」の問いに

「んー、、そうですねぇ。その方が確実かと」という返答でした。

って言うか、この電話しなかったら特別徴収にされてそのまんまブログ収入分も職場に通知が行ってたよね。。。あぶね〜間一髪。。。

 

自治体ごとの違うのでしょうが、厳密にやりたい場合は必ず電話で「普通徴収になっているのか」を確認した方が良さそうです。

住民税決定通知書に所得の種類は載るのか。

そして確認したもう一つの疑問点。

 

実は来年は税額が有利になる青色申告で確定申告を行うつもりでして、既に開業届と青色申告申請書を税務署に提出しております。

 

それに関してコメントを頂きました。

2016年3月26日 10:06 AM に投稿
事業所得にして青色申告すればもちろん税制上有利になりますが、
その代わり、勤務先に届く住民税決定通知書の事業欄に印が付き、勤務先に副業がバレますが、その点は大丈夫でしょうか。
勤務先の就業規則で副業が禁止されてなければオーケーですが。
ボクも副業サラリーマンですので、今のところ、雑所得での白色申告にしてます。

ムムム。

住民税決定通知書の事業欄に印・・・。

 

この点も確認してみました。

結果、、僕が住む自治体では所得の種類までは通知されない。

という事を税務課職員に確認。

 

給与所得と事業所得があった場合、「当然増えた住民税額の通知が職場にいくわけだけども、他にどんな所得があるのか。までは載せない。」とのこと。

通知されるのはあくまで住民税の総額で「この金額を給料から天引きしてくださいね〜」という事だけ。

給与所得の他に事業所得があります、配当所得があります、不動産所得があります、というような事は通知しないとの事でした。

 

この部分、自治体ごとにばらつきがあるんでしょうか。

給与所得の住民税も普通徴収に出来る。らしい。

そしてその担当の方から

「ならば、住民税すべてを普通徴収にしてみては?」というアドバイス。

 

要は、現在給与天引き(特別徴収)で支払っている住民税も自分で支払う「普通徴収」に切り替えれば?とのこと。

それならば毎年職場に住民税の通知が行くことは無くなるし、余計な心配も減る、ということ。

 

そんな方法もあったとは。

 

調べてみた所、所得税は会社が従業員から預かって納付する義務があるそうなので、必ず給与から天引きする必要があるそうです。

が、住民税に関しては会社にその義務はなく給与天引きの他、自分自身で納付することも可能なよう。

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つまり、給与所得に関わる住民税と副収入に関わる住民税をまとめて自分で納付(普通徴収)することが可能ということ。

 

ただし、給与から天引きされている住民税を普通徴収に切り替えるには会社にそれを申し出る必要があるとのこと。

会社に申し出て「なんで?」と言われるとまた厄介ではあるけれど、住民税がらみでの副業バレを回避するにはこの方法が一番合理的で確実な気がします。

 

トライの価値はあるかも。

各自治体に直接TELがベスト。

電話してみてわかったのは、自治体ごとに対応が別れる点が多々あるということ。

そして、普通徴収にチェックしたからと言って安心は出来ないということ。

 

やっぱり直接税務課にTELするのが一番いいですね。

僕なんて同じような用件で午前と午後2回も電話しちゃったけど同じ人がまあ丁寧に回答してくれました。

副業収入が会社にバレない為に絶対にしておくべきコト。

こうやって書いてみると自分、本気で職場にバレたくないんだなと自覚しますが、まあ回避できる余計なトラブルは可能な限り回避したいですからね。

あ、公務員の方とかは完璧に副業禁止だと思うので止めといた方がいいと思います。。

追記:コメント紹介。

相互リンク先、「妻に内緒で投資信託」のシッピーさんよりコメント頂戴しました!

とっても参考になるので掲載。

こんばんは。

私、自分で株式会社をやっていますので、わかる範囲でコメントさせていただきます。
ちなみに私自身は一般社員なので、身分的にはモッティーさんと同じ会社員となります。
(妻を名義上の代表取締役にしています)

「住民税決定通知書の事業欄に印」
うちの会社に来ていた住民税決定通知書を見てみましたが、事業欄というのは見当たりませんでした。
おっしゃる通り自治体によって違うのでしょうね。

「普通徴収」
数年前までは会社天引きの特別徴収、自分で納付する普通徴収、好きなほうを選択できていました。
私も以前は普通徴収で納付していました。
それが最近は(記事にもありますが)原則特別徴収とする流れになってきているようです。

会社は1月末までに「給与支払報告書」というものを自治体に提出します。
給与を支払っている従業員全員分の源泉徴収票をまとめて送るのですが、ここで特別徴収と普通徴収の分を仕分けします。
つまりこの時点でモッティーさんは特別徴収として仕分けされ、自治体に報告されているはずです。
5月には住民税決定通知書が届くので、今年分の変更は今からでは時期的に難しいと思います。
ですので、来年分を普通徴収にしたい場合は今年中に会社に伝えておいたほうがいいと思います。

ちなみに私の住む自治体では以下の条件に該当する人のみが普通徴収となります。
1.乙欄該当者(他の事業所で特別徴収)
2.給与の支払が不定期
3.個人事業主が確定申告等で申告している事業専従者
4.退職者又は退職予定者(5月末日まで)

私はどれにも該当しないので泣く泣く特別徴収としました。
(会社の事務処理が増えるので面倒なのです)

モッティーさんが該当するとしたら3ですかね。
会社としては普通徴収する人は理由を明記して自治体に報告する必要があるので、理由は必ず聞かれると思います。
そして3の理由を伝えるということは、会社に副業をしていることをばらすことになりますね。
というか3の理由だと給与所得のほうがサブみたいなニュアンスになるのかな?
まあ、この条件は私の住む自治体のものなので、モッティーさんのところではまた違うかもしれません。
ご参考までに。

長文失礼しました。

だそうです。

やっぱり会社へ申請すれば理由を聞かれますよね。そこで何て言おうか。。

変な嘘はつきたくない。「普通徴収に出来るんですか?」くらいに探りを入れてみようかと考え中。

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