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交通事故で医療費が自腹だった場合は高額療養費制度or限度額適用認定証!

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交通事故に関するお金シリーズ。

今回も医療費関連。というか、交通事故に限らずケガや病気で病院を利用して医療費が高額になった時に必ず利用した方がいい制度、絶対知っておいた方がいい制度のご紹介。

 

過去記事はこちら↓

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高額な医療費も自己負担は軽くなる

日本国民なら誰もが加入している健康保険、もしくは国民健康保険。

この健康保険の制度の一つに高額療養費制度というものがあります。

高額になってしまった医療費の負担を減らすために誰もが利用できるスーパーお得な制度です。

高額療養費制度とは?

ちょうどいいので今回の僕の医療費を用いて説明します。

 

今回、事故で10日間の入院をしました。手術もして点滴も打ちまくって医療費は健康保険適用(3割負担)で

¥279,730という結果になりました。

支払いは一旦相手保険会社持ちでしたが、もしもこれが相手のいない事故でしかも僕の様に人身傷害保険を付けてなくて自分の保険も使えない。となれば当然この金額は自腹をきって払うことになります。

約28万円。

「そんなカネないよ!」という程の額ではないですが家計的には充分に痛い金額です。そこで使うのが高額療養費制度。

簡単に言えば

「保険適用の医療費ならば収入によって決められた限度額までしか払わなくてイイ!」

という制度です。

収入による限度額・自己負担はこちら↓

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僕の場合、標準月額報酬は28万円。ぎりぎり真ん中の欄に入ってしまうのが残念ですが、この計算式に今回の医療費を当てはめてみます。

80,100円+(医療費279,730円-267,000円)×1%

=80,227円

この80,227円が僕の場合の月間自己負担上限額。

これを上回る分の支払いは無し。という訳です。ただし「月間」なので同月内の医療費が対象です。

しかし、「支払いは無し」と言っても高額療養費制度は一旦自分で支払って後から申請して自己負担限度額との差額が還ってくるシステムです。

僕の場合で言えば一旦窓口で279,730円を支払って、80,227円との差額である199,503円が後日還付される訳です。

あとで還ってくるのはイイけど一旦窓口で全額払うのは意外と心理的負担が大きい。

実はそんな場合にも利用できる制度が更にあります。

限度額適用認定証をつかう

窓口で全額払って申請して差額が還付。というのが高額療養費制度。

その高額療養費制度をもっと使いやすく、その場で自己負担限度額までしか支払わなくて済むようにすることも出来ます。

その時に必要なのが、、

限度額適用認定証。

社会保険に加入している場合は職場もしくは全国健康保険協会(→医療費が高額になりそうなとき)へ申請をすれば1週間以内には限度額適用認定証が送られてきます。

 

これがあれば病院の窓口支払いで全額を払うこと無く、高額療養費制度の自己負担限度額だけの負担になります。

心理的、金銭的にもかなりの負担減になると思います。

 

僕も当初保険会社の支払いなのか自分の支払いなのかがわからず、念のため病院から申請書を送付して限度額適用認定書をゲットしておきました。

結果使わずに済んだ訳ですが、「これがあればどんなに医療費が膨らんでも8〜9万円の支払いで済む」と思えただけでもかなり安心しました。

入院中に「医療費いくらなんだろう」「ちゃんと払えるかな・・」という不安が無くなるだけでもかなり大きかったです。

保険適用の治療に限る。そして月あたり。という条件は付きますが入院生活や通院生活に付き物の不安をいくらか解消してくれる有用なツールであることは間違い無いです。

大きなケガ・病気の際は出来るだけ早めに申請するのがベストですね。

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