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【ブログ収益の税金】来年の確定申告は事業所得で青色申告を目指す!

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先日も投稿しましたが、今回もブログ運営にまつわる税金話です。

 

昨年度のブログ収益が幸いにも確定申告が必要なレベルに達したので、現在今年の確定申告に向けて準備をしております。

 

その準備の過程で税務署に出向いたのですが、、

来年は一歩前に進んで青色申告を目指すことに決めました。

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ブログ運営で個人事業主に

実は本ブログを開始した2014年当初から考えてはいたんですが、いよいよその計画を実行に移すことにしました。

その計画とは、、、

  • 「ブログ運営を主たる事業として個人事業主開業届けを出す」
  • 「青色申告をする」

というもの。

 

こう言うとブログを本業として生きていく「プロブロガー」を連想させますが、そうではなく。

本業はサラリーマン。ブログはあくまで「副業」の域です。

 

サラリーマンであるわたくしモッティがブログで副収入を得て、

その所得(売上から経費を差し引いた分)が年間で20万円を超えると、

「これだけ副業収入がありましたので所得税を払います」ということを申告する必要が発生。

 

ということになります。

このようなサラリーマンの副収入は税法上「雑所得」という扱いになります。

ひとまず今年(2015年分)は雑所得として確定申告の予定です。

 

 

じゃあ開業届けを出してどんなメリットがあるのか。

という事になるわけですが、、、端的に言えば「節税が出来る」ということ。

 

但し、青色申告をすれば。の話ですが。

青色申告と白色申告

個人事業として開業した場合にも当然その収益・所得を税務署に報告→確定申告をしなければなりません。

 

その場合

  • 白色申告
  • 青色申告

という2種類の申告方法の内どちらか一つを選んで申告をするわけですが・・・この青色申告という方法で来年は確定申告をしようと考えております。

 

青色申告を行う為には、

  • 「青色申告承認申請書」の提出
  • 簡易簿記または複式簿記による記帳
  • 損益計算書・貸借対照表・確定申告書Bの提出

これらの作業が必要になります。会計の素人にはなんのこっちゃわかりませんね。

 

対して白色申告の場合

  • 申請書の提出不要
  • 簡易簿記による記帳
  • 収支内訳書の提出

が必要。

要は、白色が簡単で青色がややこしく面倒くさい。ということですね。はい。

 

でもそのややこしく面倒くさい青色申告にはそれなりの見返りがあります。

それは、、特別控除!

  • 簡易簿記・・・・10万円
  • 複式簿記・・・・65万円

青色申告での帳簿方式によって上記の特別控除→特別割引!が発生するんですね〜

 

当然、より詳細で面倒くさいのが複式簿記。でもその分、割引の見返りは大きいわけです。

 

で、モッティがどこを狙っているかというと、、、

白色じゃなくて青色申告。

かつ、簡易簿記じゃなくて複式簿記。

当然です。

 

どうせやるなら最大限、メリットを取りにいきたいです。

帳簿の作成は素人でも問題ない

とは言え、会計・簿記を全く知らないズブの素人に果たして複式簿記が出来るのだろうかという疑問が湧いてきます。

 

が、結論から言うと恐らく「大丈夫」。

これら各種帳簿の作成や決算書類・申告書類の作成には、ここ数年頭角を表してきたソフトやサービスを活用すればがほぼ問題ない。

あたりが大手でしょうか。

僕自身もMFクラウド確定申告を利用していますが、複式簿記、決算書作成、申告書作成等、なんのこっちゃわからない各種書類作成も、特別知識が無くても行えるように設計されています。

 

これはホントもう各サービスに感謝感謝ですが、こういった素人でも簡単に確定申告書類を作成できるサービスが普及すると、会計士・税理士という職の淘汰が進んでしまうのではないかと心配になります。

ブログ運営レベルだと作業自体もさほど煩雑ではないですが、飲食店・小売業等の個人事業主の方でも充分に活用できる訳ですからね。

会計士に高い手数料を払って毎年確定申告をするよりも、明らかに低コストなのではないでしょうか。

ブログ運営の経費

ところでブログ運営にも経費が発生します。

税務署の方に聞いたところ経費というのは「その収益を得るために使用した費用の全て」だそうで、一般的には

  • サーバー代・ドメイン代
  • インターネット通信料
  • 広告代
  • 家賃
  • 光熱費
  • 書籍代
  • セミナー参加費etc...

ブログ運営に関わる多用な支出を経費として計上できるようです。

 

サーバー代やドメイン代、ブログの広告費等はその100%を経費として計上しても不自然では無いですが、

いくら自宅で作業をしていると言っても家賃・光熱費・通信費等、私生活でも使用する支出は経費にする割合を慎重に考えなければなりません。

 

そりゃそうですよね。

家賃全額を経費算入したら不自然すぎます。税務署の方も実際に言っていたのはこの「不自然でないか」という言葉。

あるいは「常識的に考えて」という表現。

 

これら私生活とも交わる経費においては「常識的に考えて、不自然でない」割合を経費として計上することが求められるようです。

中々難しいですね。

所得税額をほぼゼロに

前述したように、

収益から経費を引いて残った部分が所得

50万円の売上があった場合はこのようになります↓

スクリーンショット 2016-01-12 14.52.06

サラリーマンの副収入として雑所得で申告した場合は上記のように残りの40万円に対して税金が発生する訳ですが、

 

青色申告を行えばここからさらに特別控除65万円が引かれます。

つまり上記の場合だと40万円ー65万円=0円(※マイナスにはならない)

所得が0円。

 

ということは税金発生せず。という結果に。

 

実際にはもうちょっと収益があるので完全にゼロになることは無いと考えられますが、それでもかなり低くなることは間違いなさそうです。

 

前項のようにブログに運営に関わる経費は実はそう多くなく、設備としては最低限パソコンとネット環境が整った場所さえあれば事足りますよね。

もちろんサーバー代等の運営費用、家ならば家賃や光熱費の一部も入ってくるわけですが、それらを寄せ集めてもせいぜい20万円〜30万円でしょうか。

 

そうなると必然的に所得は大きくなり、結果税額も増えることになります。

ここで特別控除が使えれば大きく税額を下げる事が出来ますよね。

少々面倒くさい事は確かですが、充分にその価値はあると踏んでいます。

開業届けと青色申告承認申請書の提出体験

話は最初に戻りますが、個人事業主として開業するにも「青色申告をしたい」と申請書を出すにも税務署に行かなければ始まりません。

実際は、各種書類をプリントアウトし郵送する方法もありましたが、、いかんせん初めての事だったのでネギを背負った鴨のごとくおとなしく税務署へ出向くことにしました。

 

窓口で「個人事業主の開業届けと青色申告の申請書をだしたいのですが」と係の方に第一声。

「少々お待ちを・・・はい、こちらですね」

 

「えーと、、その書き方等わからないんで指導頂くことできます・・か?」と第二声。

 

すると手際よく「相談員の窓口前でお待ち下さい」と手はずを整えてくれて待つこと15分ほど。

そこで相談員の方にいくつか質問をされながら、こちらも同時に質問をしながら一緒に書類を書き上げて・・はい提出。

 

思いの外あっけない完了に思わず「え、これで完了なんですか?」と言ってしまいました。

事業として認められないとか、受理しないとかそういう事は無いんですか?と。

 

説明によると、事業なのかそうでないかの判断は特にしていないとの印象を持ちました。

「本人が事業だと考え計画的にそれを行っているのならば事業だし、片手間で小遣い程度だと思っていれば事業ではないし」と。その部分を税務署として判断を入れることは稀だというような印象を僕自身は持ちました。

但し、申請の時点では。の話。

今後万が一税務調査が入るような事があれば、一般的に言われるように継続的に収入があるのかとか、それで生活をまかなえるレベルなのかというような基準で判断されるのではないかと推測します。

いずれにしろ、本人が「どういうつもりでそれに取り組んでいるか(きたか)」は重要な焦点になりそうで、その部分にはこだわっていこうと考えています。

 

実際に青色申告に移行するのはまた来年のことなので気長に勉強でもして備えていこうと思っています。

そういえばMF確定申告のキャンペーンで本を貰いました〜↓

これでとりあえず勉強勉強。といっても完璧に複式簿記の知識を蓄える必要は無さそうです。

 

骨格を理解して作業の処理方法をマスターできればあとはMFクラウド確定申告がやってくれるでしょう。

ホント、良い時代ですよね。

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