税関係

源泉徴収票は所得税の通知表。もっと興味を持ちましょう。

更新日:

PAK85_notetokakutei20140312230514500

そろそろ職場から昨年度の源泉徴収票をもらう時期ですね。

 

パッと見て捨てたりしてませんか!?

書いてある数字が何を意味するのか。もっと興味を持って見てみましょう。

 

というわけで、源泉徴収票の見方をおさらいです。

 SPONSORED LINK

源泉徴収票は税金の通知表

↑要はそういうことだと思います。

年間の給料や各種控除の合計額が記載されています。

そして年間の所得税の決定額が書いてあるんですよ〜

で、それを元に次年度の住民税も決まるんですよ〜

 

ではまず、僕モッティーの源泉徴収票を御覧ください↓

源泉徴収票

はい、こんな感じになってます。

 

年末調整後、正確に税額を計算した結果が記されています。

年末調整については過去記事にまとまっていますのでよろしければ↓

参考知らない人が多すぎる!年末調整を知りましょう。還付金を試算。

 

ではひとつずつ項目を見て行きましょう。

支払金額

そのまんま、1年間の給料の総額です。

これは天引き前の総支給額の合計ですね。

僕の場合毎月の給料24万円+10万円(ボーナスもどき)なので

24万×12ヶ月+10万円=298万円

となります。

 

注意点は1月から12月に支給された給料の分。

給料が翌月支払いならば前年12月〜11月に働いた分、ということになります。

給与所得控除後の金額

「給与所得控除」と言ってサラリーマンなら誰にでも適用される、

税金の基本割引

みたいなものがあります。

 

自営業者の税金が「収入から経費を引いた分」に課税されるように、

「サラリーマンにだって経費があるでしょ?だからその分割り引いてあげる」

というお上の配慮でございます。

 

給与所得控除の計算式は各々の給料額によって細かく計算式があってややこしいです。

自分であれこれ調べて計算してみてもいいんですが・・・・

本家、国税庁のページで簡単に計算できるようになってるので自分でしたことありません。笑

 

↓こちらの国税庁ページの一番下に自分の給与収入を入力するボックスがあります。

「入力⇒計算する」で一発計算です。

参考国税庁:給与所得控除について

 

源泉徴収票

僕の場合、の給与支払い総額298万円に対し、の給与所得控除後の金額は190万6,000円。

つまり差額の107万4,000円が給与所得控除として引かれた計算になります。

 

ちなみにこの給与所得控除後の金額がいわゆる「所得額」ですね。

所得控除の合計額

きました所得控除。

これは以前の記事にも書きましたが、

税金の割引券総額

です。

参考知らない人が多すぎる!年末調整を知りましょう。還付金を試算。

 

年末調整で会社に各種証明書を提出しましたよね、

その証明書は税金の割引券となる節税上とっても大事な証明書。

この割引券が多ければ多いほど、所得税・住民税が安くなる。そういうわけです。

 

その各種割引券の合計金額がこのです。

源泉徴収票

僕の場合、の合計額は1,511,693円。

 

内訳は、、

1,124,720+6,973+380,000

 

38万円!?

38万円て何よ!?って思いますよね。

そう、これもお上がくれる割引券です。ありがたや。専門的には「基礎控除」といいます。

 

所得税の場合の割引は38万円。でもなぜか住民税の場合33万円。住民税も38万円にしてよ〜。。

 

その下の⑧⑨の内訳。

が「社会保険料等の金額」に含まれる、1年間に支払った国民年金保険料の金額です。

源泉徴収税額

はい、きました。

源泉徴収票

この、「源泉徴収税額」が所得税の決定額です。

 

どう計算するかと言うと、、、

まず「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引きます。

 

で、その出た金額を下の表↓に当てはめ計算します。

スクリーンショット 2015-01-10 16.58.06

でも面倒くさいので〜

これも国税庁のページ下部で計算できます↓

参考国税庁:所得税の税額

※出た金額に復興特別税2.1%を掛けた金額も加算

 

結構使えます。国税庁。笑

 

僕の場合は、

1,906,000円ー1,511,693円=394,000円(千円未満切り捨て)

これが課税される金額、「課税所得」です。

 

上の表に当てはめると、単純に5%掛けるだけですね。

394,000円×5%=19,700円

これに加え、

復興税分19,700×2.1%=400円(百円未満切り捨て)も加算。

19,700+400円=20,100円

 

これが、源泉徴収税額の金額になります。

還付額は・・・?

で、多分最も気になる税の還付額(もしくは追徴額)

これは源泉徴収票には書いてありません。

 

前項の④源泉徴収税額(僕は20,100円)と1年間実際に天引きで払ってきた所得税総額との差異が還付なり追徴なりされるわけです。

 

毎月給料から天引きされる所得税は「とりあえずの概算額」。ざっくり引かれています。

で、年末調整で各種税金割引券を適用して、正確な所得税額を計算したものが源泉徴収票に書かれているわけなんですね。

なので、還付があるか追徴があるかは各人が一年間どれくらい天引きで所得税を払ってきたかによります。

 

ちなみに僕の場合は・・・以下記事にまとまっておりますのでご興味あれば御覧ください↓

参考知らない人が多すぎる!年末調整を知りましょう。還付金を試算。

自分が払う税金のことに興味を持とう。

社会保険があれば自分で健康保険や年金関係の支払いをすることはありませんし、住民税も給料天引きされていれば自分自身で支払いを行う公金・税金てほとんど無いですよね。

 

僕は幸か不幸か社会保険が無いところにここ数年勤めていたので、国民年金・国民健康保険・住民税は自分で納付していました。

そのおかげか自分が払う税金に対して随分と興味を持つことが出来ました。毎年の税金がどう決まっているか、年末調整とはなんぞや、源泉徴収票には何が書かれているのか。等々。

関係する税金の事を知ると、ある程度自分でコントロールする余地が残されている事にも気付きます。税金の割引券になる「所得控除」が増えれば払う税金は減りますからね。

 

そういう税金上のメリットで言うとやっぱり確定拠出年金は強い。なんせ掛金の全額が割引券化しますからね。

 

というわけで、源泉徴収票にはもっと興味を持ちましょう。でした。

 SPONSORED LINK

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

Twitter で

-税関係
-,

Copyright© もっとお金の話がしたい , 2023 All Rights Reserved.